スリートからのお知らせ

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2024年08月01日
「奨学金返還支援制度」を導入しました。

弊社では以下の通り「奨学金返還支援制度」を導入しました。




奨学金返還支援手当規程


株式会社スリート



(目的)
第1条 この規程は、賃金規程第33条 奨学金返還支援手当(以下「本支援制度」という。)について定めたものである。

(奨学金返還支援制度)
第2条 本支援制度とは、自身の奨学金を返還している従業員に対して、会社が返還額を補助するために、奨学金返還支援手当(以下「手当」という。)として支給する制度のことをいう。

(支援制度の対象者)
第3条 本支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。
1. 会社の業務に従事する正社員であること
2. 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)及び高等学校の卒業者等(中途退学者を含む。)で、奨学金を返還している又は今後返還開始が見込まれる者であること。
3. 入社後、1年以上経過した者であること。
4. 第4条の書類を提出した者であること

(書類の提出)
第4条 本支援制度の適用を受けようとする従業員は、奨学金の借入総額、借入残高及び返還計画がわかる書類を会社が指定する日までに提出しなければならない。

1. 対象者は、毎年、会社が指定する日に奨学金等を返還していることを証明する書類を提出しなければならない。
2. 対象者は、返還計画等の変更があった場合は、速やかに会社に申し出なければならない。

(奨学金)
第5条 本規程に定める奨学金とは、公益財団法人大阪府育英会及び独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金をいう。

(奨学金返還支援の支給)
第6条 会社は、奨学金返還額の一部を、「奨学金返還支援手当」として支給する。
1. 支給額は、月額3,000円とする。ただし、奨学金返還月額がその金額に満たないときは、返還月額と同額とする。
2. 欠勤、休業、休職中などの勤務していない日、期間については欠勤控除を行う。
3. 手当は、毎月の通常の給与と併せて支払うものとする。

  
(支援期間等)
第7条 支援は、支援制度適用の申請のあった日の属する賃金計算期間に対応する月から開始し、3年間行うものとする。
1. 前項にかかわらず、支援期間の途中で奨学金返還が終了した場合は、最終返還日の属する賃金計算期間に対応する月まで支援する。
2. 前各項にかかわらず、支援期間中に対象者が退職した場合は、退職日の属する賃金計算期間に対応する月まで支援する。

(規程の改廃)
第8条 本規程を変更する場合は、事前に従業員に対し通知する。



附 則



この規程は、令和 6年 8月 1日より施行する。